現在、運輸局が正式に認可している福祉運送事業は 「介護タクシー」と「福祉有償運送」の2種類のみ です。移動制約者を対称とした移送事業者という意 味で機能は同じですが、許可の目的や条件が異なり ます。 介護事業所やケアマネさんでも、福祉輸送について 正確に把握している人は意外に少ないのです。 それでは、これらの福祉輸送事業について、比較表 で説明します。 ※介護タクシーに関する内容は運輸局発行の「一般 乗用旅客自動車運送事業経営許可申請書作成の手 引き(福祉輸送限定用)」等の記述に基づいてい ます。 ※福祉有償運送に関する内容は運輸局発行の「福祉 有償運送の申請に対する処理方針」等の記述に基 づいています。 なお、詳細については、関東運輸局のホームページ をご覧ください。 また、以下の表記は参考資料の私なりの解釈で書い ていますので、もしかすると間違った解釈もあるか もしれません。お気付きの点がありましたら、ぜひ お知らせください。 |
| 名称 | 介護タクシー 「介護タクシー」というのは俗称であり正式には 「一般乗用旅客自動車運送事業」の福祉限定版と いうことになります。 |
福祉有償運送 |
| 関連法規 | 道路運送法第4、43条等 | 道路運送法第78、79条(旧80条)等 |
| 概要 | 基本的には一般のタクシー事業と同じ経営許可事業 です。ただ、乗客の制限や運転手に特殊な技能を要 する点で、制限のある経営許可となっています。 つまり「限定付きタクシー経営許可」なのです。 福祉目的ということで審査内容が大幅に緩和されて います。それで、個人事業者でも容易に開業できる ようになっています。 |
もともと介護事業者などが介護業務の延長で行って いた利用者さんの移送を、正式な有償行為として認 可したものです。車両などは普通の車両をそのまま 使用できるなど自由度は高いのですが、営利目的で あってはならないために、料金設定や旅客設定など には、ある程度の制限があります |
| 車両 | 必ずしも福祉車両である必要はありませんが、実際 にはスロープ車などでないと、多くのユーザに対応 することはできません。 また運送事業に使用する車両として、いわゆる「緑 ナンバー」登録が必要です。 |
車両に対する特定の条件はありません。普通のセダ ン型車両で運用することができます。ですからヘル パーが普段に使用している車両をそのまま使うこと ができます。ナンバーは白ナンバーのままで使用で きます。 ただ、福祉運送に使用する車両は、すべて登録して おかなければなりません。 |
| 運転手 | 運転免許は2種免許が必要です。 福祉車両を使用する場合は、介護福祉士、訪問介護 員、若しくは特定の講習を受講した者が乗務するよ うに努めなければならない、となっています。 セダン等の一般車両を使用する場合には、上記のよ うな者が乗務することが必須となります。 |
運転手は普通車1種免許でかまいません。ただ、福 祉輸送に従事するためには、特定の講習を受けてい ることが必要です。 |
| 乗客 | 障害者、要介護要支援認定者、その他単独で公共交 通機関の利用が困難な人に限られます。 |
障害者、要介護要支援認定者、その他単独で公共交 通機関の利用が困難な人、という点は介護タクシー と同じですが、「会員制」が基本で、事業登録時に は具体的な会員名簿も提出しなければなりません。 |
| 運用者 | 運輸業者として特定の非がなければ、運用主体者に 特に制限はありません。誰でも開業が可能です。 |
NPO、市町村、公益法人、社会福祉法人、医療法 人、商工会、生協など「非営利団体」でなければ運 用することはできません。 |
| 運賃 | 基本的な運賃は一般のタクシーと同じです。料金の 申請方法も同じです。独自の料金体系で申請するこ とも可能ですが、認可にこぎつけるには、かなりの 裏付けが必要になります。 なお、介助料金については、運輸局は関知しないた め事業者ごと独自に設定しています。 |
福祉有償運送の運賃は営業地域の一般タクシー料金 の「1/2」を目安に設定しなければなりません。 なお、迎車回送料金、待機料金、介助料金等につい ては、地元の一般タクシーの料金を参考に定めてよ いことになっています。ただし運賃を含むこれらの 対価については、非営利であることが前提であるた め「実費相当」を原則とします。 |
| サービス | 基本的なサービスは一般のタクシーと同じで、個別 輸送です。乗り合いなどは認められていません。 また、移送の目的にも特に制限はなく、通院などに 限らず、どのような目的でも移送することができま す。 |
基本的にドアツードアの輸送で、個別輸送、すなわ ち複数人の乗り合いではない輸送に限られます。 ただし、人工透析のための輸送、知的障害、精神障 害者の施設への輸送に関しては、運営協議会が認め た場合に限り複数旅客の運送が可能です。 |
| 運送区域 | わたしが経営許可を受けた関東運輸局神奈川支局か らの許可では、発地もしくは着地のいずれかが神奈 川県内であれば運送が可能です。 |
運営協議会を運用する市町村が、発地もしくは着地 のどちらかに含まれる運送に限られます。 |
| 事業申請方法 | 「認可制」です。 事業者が直接、運輸支局に所定の書類を提出して経 営許可の審査を受けます。最終的には「経営許可」 が下りる、というかたちになります。たいていは運 賃の申請も同時に行います。 |
「登録制」です。 地方公共団体単位で運営される「運営協議会」に所 定の書類を提出し、運用の必要性や対価の妥当性に ついて「合意」してもらいます。その後、その結果 も添えて運輸支局に登録を申請します。運輸局の審 査に通れば「自家用福祉有償運送事業者」として登 録されます。 |
| 表示 | 車体には「事業者名」「限定(福祉)」をペンキ、 ステッカー等で車体の両側面に横書き表示しなけれ ばなりません。文字サイズも規定されています。 その他、車内には「事業者名、自動車登録番号、 運転者氏名、運賃表、運賃割増内容」等を規定に従 って表示しなければなりません。 運賃メーターも表示のひとつとして扱われ、後部座 席からも容易に視認できる位置に装着しなければな りません。 |
車体には「事業者名」「有償運送車両」「登録番号 」をペンキ、マグネットシート、ステッカー等で車 体の両側面に横書き表示しなければなりません。 運転者証を旅客の見やすい位置に掲示しなければな りません。 |