| 横浜市では重度の障害者の方を対象にした「福祉タ クシー利用券」を交付しています。介護タクシー走 蔵では、このタクシー利用券がご使用になれます。 以下の内容は、横浜市役所からの通達、および窓口 への電話による確認を元にしています。 |
| 平成22年度の主な改正点 | ||
| 旧 | 新 | |
| @助成限度額 | 630円/枚 | 500円/枚 |
| A配布枚数 | 6枚/月 | 7枚/月 |
| B使用枚数1 | 1枚/1乗車 | 複数枚/1乗車 |
| C使用枚数2 | 年間の配布枚数分は年内 であれば自由に配分できる。 |
最大7枚/月 当月分の利用券は、余った 場合でも次月に持ち越して 利用はできません。 |
| D適用範囲 | 運賃・迎車料金のみ | 乗降介助料金にも適用 |
| 横浜市福祉タクシー利用券の概要 | |
▲ 平成23年度横浜市福祉タクシー利用券のサンプル ※「適用月」が表示されていることに注意!! ・ |
|
| 名称 | 横浜市在宅重度障害者福祉タクシー利用券 |
| 助成限度額 | 500円 |
| 対象者 | 下記のいずれかに該当する方で、バス・地下鉄特別乗車券 又は敬老特別乗車券の交付を受けていない方 ※65歳以上で身体障害者手帳の交付を受けた方及び施設入 所中の方は、対象となりません。 (1)下肢・体幹・視覚・内部障害で1級、2級の身体障害 者手帳を持っている方 (2)知能指数が35以下(愛の手帳A1、A2)の方 (3)下肢・体幹・視覚・内部障害の程度が3級でかつ知能 指数が50以下(愛の手帳A1〜B1)の方 |
| 交付枚数 | ○月あたり7枚、年間84枚です。 ○対象となる方のうち腎臓機能障害で人工透析に週3回以上 通院している方には、月あたり14枚、年間168枚交付 されます。 |
| 交付窓口 | ○各区役所福祉保健センター ★神奈川福祉保健センター:045-411-7097 ★港北福祉保健センター:045-540-2317 ★鶴見福祉保健センター:045-510-1767 |
| 参照サイト | ※横浜市健康福祉局「福祉タクシー利用券の交付」 |
| 利用方法 | ○1乗車について複数枚使用できます。 ○「運賃」「迎車料」「介助料金」に使用できます。 ○乗車の際は、身体障害者手帳等を提示し、使用者が本人で あることを確認のうえ、手帳番号を転記した利用券を乗務 員にお渡しください。 ○障害者割引との併用利用となります。割引後の金額から助 成限度額を差し引いた差額を現金でお支払いください。 ○実利用額より利用券による助成限度額が大きい場合でも、 つり銭は出ません。 ○有効期限は毎月1日から月末までです。 |