最終更新日:2011年4月1日


横浜市では重度の障害者の方を対象にした「福祉タ
クシー利用券」
を交付しています。介護タクシー走
蔵では、このタクシー利用券がご使用になれます。

以下の内容は、横浜市役所からの通達、および窓口
への電話による確認を元にしています。

★横浜市では、平成22年度より福祉タクシー利用券について
 運用内容の改正を行いました。以下に、その概要を示します。


平成22年度の主な改正点
@助成限度額 630円/枚 500円/枚
A配布枚数 6枚/月 7枚/月
B使用枚数1 1枚/1乗車 複数枚/1乗車
C使用枚数2 年間の配布枚数分は年内
であれば自由に配分できる。
最大7枚/月
当月分の利用券は、余った
場合でも次月に持ち越して
利用はできません。
D適用範囲 運賃・迎車料金のみ 乗降介助料金にも適用


横浜市福祉タクシー利用券の概要



平成23年度横浜市福祉タクシー利用券のサンプル
※「適用月」が表示されていることに注意!!

名称 横浜市在宅重度障害者福祉タクシー利用券
助成限度額 500円
対象者 下記のいずれかに該当する方で、バス・地下鉄特別乗車券
又は敬老特別乗車券の交付を受けていない方
※65歳以上で身体障害者手帳の交付を受けた方及び施設入
 所中の方は、対象となりません。

(1)下肢・体幹・視覚・内部障害で1級、2級の身体障害
   者手帳を持っている方
(2)知能指数が35以下(愛の手帳A1、A2)の方
(3)下肢・体幹・視覚・内部障害の程度が3級でかつ知能
   指数が50以下(愛の手帳A1〜B1)の方
交付枚数 月あたり7枚、年間84枚です。
○対象となる方のうち腎臓機能障害で人工透析に週3回以上
 通院している方には、
月あたり14枚、年間168枚交付
 されます。
交付窓口 ○各区役所福祉保健センター
 ★神奈川福祉保健センター:045-411-7097
 ★港北福祉保健センター:045-540-2317
 ★鶴見福祉保健センター:045-510-1767
参照サイト ※横浜市健康福祉局「福祉タクシー利用券の交付」


利用方法 ○1乗車について複数枚使用できます。
○「運賃」「迎車料」
「介助料金」に使用できます。
○乗車の際は、身体障害者手帳等を提示し、使用者が本人で
 あることを確認のうえ、
手帳番号を転記した利用券を乗務
 員にお渡しください。
障害者割引との併用利用となります。割引後の金額から助
 成限度額を差し引いた差額を現金でお支払いください。
○実利用額より利用券による助成限度額が大きい場合でも、
 つり銭は出ません。
有効期限は毎月1日から月末までです。