最終更新日:2008年2月27日

タクシーの車体には、様々な表示がついています。
走蔵の車も同様です。これらの表示は介護タクシー
として使用する車両に義務付けられているもので、
すべて規定にしたがって表示をしなければなりませ
ん。それでは、どのような表示があるのかを走蔵の
車を例にして紹介してみましょう。

事業者名(屋号等)
事業者の氏名、名称または記号などを車体の両側面
に表示しなければなりません。表示文字は横書きで
1文字の縦横が50mm以上であり、表示はペンキ
などすぐに消去されない方法であることが必要とさ
れます。つまりマグネット板などでは不可です。
福祉限定表示
走蔵のように福祉輸送に限定したタクシー免許の事
業者の車両には「限定(福祉)」の表示をしなけれ
ばなりません。表示方法は上記の事業者名表示と同
じです。この表示のあるタクシーでは、一般の方を
乗客としてお乗せしたり、客待ちや流しでお客さん
を拾ったりしてはいけません。
事業者氏名等
事業者の名前、又は名称および自動車登録番号(ナ
ンバー)そして、運転者の氏名を1枚の書式でまと
め、車内の乗客に見やすい位置に掲示しなければな
りません。
運賃料金内容
タクシーの運賃料金に関する詳細規定を、A6版以
上のサイズの用紙に横書で記述し、前席後方部分の
乗客から見やすい位置に掲示しなければなりません
運賃割増内容
深夜早朝における運賃の割増率と適用時間を黄色地
に赤色文字で表記し、車両の右側後部ドアの三角窓
またはそれに相当する位置に、内部に向けて表示し
なければなりません。
運賃メーター
運賃メーターも車内における表示項目のひとつにな
っており、自由な配置ではいけません。
運賃メーターは運転者席左側の操作の容易な位置で
あって、後部座席の位置から容易に表示内容が確認
できる位置に装着しなければなりません。
その他
車体にではないのですが、タクシー事業者には事務
所内での掲示義務もあります。
それは「運送約款」と「運賃規定表」です。このふ
たつの表を事務所内の見やすい位置に掲示しておか
なければなりません。

以上の表示義務項目については、開業届の際にそれ
ぞれの表示状況を写真に撮って、報告書として提出
しなければなりません。