| タクシーの車体には、様々な表示がついています。 走蔵の車も同様です。これらの表示は介護タクシー として使用する車両に義務付けられているもので、 すべて規定にしたがって表示をしなければなりませ ん。それでは、どのような表示があるのかを走蔵の 車を例にして紹介してみましょう。 |
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| 事業者名(屋号等) | |
| 事業者の氏名、名称または記号などを車体の両側面 に表示しなければなりません。表示文字は横書きで 1文字の縦横が50mm以上であり、表示はペンキ などすぐに消去されない方法であることが必要とさ れます。つまりマグネット板などでは不可です。 |
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| 福祉限定表示 | |
| 走蔵のように福祉輸送に限定したタクシー免許の事 業者の車両には「限定(福祉)」の表示をしなけれ ばなりません。表示方法は上記の事業者名表示と同 じです。この表示のあるタクシーでは、一般の方を 乗客としてお乗せしたり、客待ちや流しでお客さん を拾ったりしてはいけません。 |
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| 事業者氏名等 | |
| 事業者の名前、又は名称および自動車登録番号(ナ ンバー)そして、運転者の氏名を1枚の書式でまと め、車内の乗客に見やすい位置に掲示しなければな りません。 |
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| 運賃料金内容 | |
| タクシーの運賃料金に関する詳細規定を、A6版以 上のサイズの用紙に横書で記述し、前席後方部分の 乗客から見やすい位置に掲示しなければなりません |
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| 運賃割増内容 | |
| 深夜早朝における運賃の割増率と適用時間を黄色地 に赤色文字で表記し、車両の右側後部ドアの三角窓 またはそれに相当する位置に、内部に向けて表示し なければなりません。 |
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| 運賃メーター | |
| 運賃メーターも車内における表示項目のひとつにな っており、自由な配置ではいけません。 運賃メーターは運転者席左側の操作の容易な位置で あって、後部座席の位置から容易に表示内容が確認 できる位置に装着しなければなりません。 |
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| その他 | |
| 車体にではないのですが、タクシー事業者には事務 所内での掲示義務もあります。 それは「運送約款」と「運賃規定表」です。このふ たつの表を事務所内の見やすい位置に掲示しておか なければなりません。 * 以上の表示義務項目については、開業届の際にそれ ぞれの表示状況を写真に撮って、報告書として提出 しなければなりません。 |
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